自己破産のデメリットと住宅ローン
自己破産とは、多額の借金により支払いが出来なくなった状態の人が自ら破産申告をし借金を清算することです。といっても、自己破産を申告しても裁判所が認めてくれないとダメです。それには、借金をした理由や返済の努力がみられたか、反省をしているかなどの審査があります。そして、借金を清算する代わりにデメリットもあります。
デメリットの内容は、官報に名前、住所が掲載されます。さらに、本籍地の「自己破産名簿」にも記載、役場発行の身分証明書に自己破産したことが記入されます。そして、一番有名なのは信用情報機関に登録されます。いわゆるブラックです。銀行などの信用調査に使われる機関なので新たに住宅ローンなどを組むことが難しくなります。住宅ローンだけでなくカードの発行も難しくなります。
そして、デメリットを考えると自己破産の手続きをしたくない。自己破産後、住宅ローンを組む事やクレジットカードを利用する事が難しくなります。信用情報機関に登録されるのは7年〜10年です。自分が自己破産をすれば保証人になった人へ残額支払請求がいくことになります。それらを考えて、自己破産以外の手続きはないのかということですよね?一応あります。
それは、「任意整理」「個人で行う民事再生」「特定調停」の3つです。全てに共通するのは利息を大幅に下げるかわりに支払いをおこなうことです。弁護士を通し債権者と話し合う、裁判所を通すなど方法は違いますが、確実に返済するための話し合いをするということです。これなら今後、住宅ローンを組むという時でも支障はありません。
自己破産の復権と住宅ローン不可
復権とは、自己破産の「申請中」に課せられる法的制限から解放されること。よく間違われるのは、自己破産したことでブラックリストに登録され、その登録から記載がなくなることと思われていますが、これは間違いです。ちなみに自己破産の申請中の制限の中に生命保険の募集員などの資格制限というのもあります。
裁判所から「免責」の通知が届けば、それらの制限はなくなります。ただし、そのあとに信用情報機関への登録が行われるのです。ちなみに、住宅ローンは「絶対組めない」のではなく、「難しくなる」という表現が使われるのは、銀行が保証会社や保証機関の保証なしに融資を決定する事が稀にあるからです。信用情報に記載されている人が「住宅ローン不可名簿」というわけではないということです。
自己破産後の住宅ローンについて
自己破産後、借金が清算され真面目に働き、または、再婚し晴れて住宅購入したいという時、住宅ローンを組むことはできるのでしょうか?まず、信用情報機関に事故登録されている人はかなり難しいというのが一般的です。信用情報機関に登録されている期間は最高で10年、短くて7年で登録から外されます。まずは、自分が登録されているか確認する事。
全国銀行個人信用情報センター、株式会社CIC、株式会社CCB、株式会社テラネット、全国信用情報センター連合会(FCBJ)加盟機関といった所で調べる事ができます。また、銀行の独断の決裁で行う「プロパーローン」という方法もあります。もちろん、情報機関に登録されている場合は、住宅ローンを組むのは難しいので、登録削除されるまで待つのが一番なんですけど。