強制執行に関する公正証書の手続きと費用について
支払いなどに関して国の期間を利用して強制的に取り立てたりする手続きを強制執行といいます。公正証書を作成することで要する時間が短縮できるので、必ず作成するようにしましょう。公正少々の作成手続きには書類を持って公証人役場に出向かなければなりません。
代理人による場合でも受付されることから、行政書士や弁護士などの専門家に依頼して手続きをしてもらうことが多いです。何より専門的な用語などが沢山出てくる手続き。はじめての経験という人がほとんどですし、専門家がついているというだけでも心強いですからね。
そして、強制執行するにあたり公正証書を作成する場合、費用として専門家への手数料に加え必要書類にかかる諸費用などがかかります。
弁護士など専門家に任せる場合、それら全てを含めて支払うという形になり、内容やお願いする事務所などにより異なりますが、数十万円といった費用が必要となります。
それでも公正証書は作成することで公的にも有効になりますので、最終的にこじれた場合には強制的に執行する権限を持つためにも公正証書の作成は不可欠です。
養育費支払いに関する強制執行の公正証書
養育費の支払いなども公正証書を作成して強制執行することをおすすめします。離婚などで競技をする際、公正証書を先に作成してから離婚届にサインするほうが無難ともいえるような事態が最近は多いんだとか。離婚する際に取り決めても実際それが行われない場合がそれほど多いそうなんです。
養育費は子供を育てるにあたり必要なお金です。きちんと支払いされなければなりません。給与の差し押さえなどをしてでも強制的に支払いをしてもらいましょう。そうした際にも公正証書が効力を発揮するので、作成しておくことは必須です。ただ、強制執行するにもそのお金が無い場合はどうにもなりません。強制執行しても取るべきものがないとなると、無いものは払えないとなると、どうしようもないということですね。
公正証書作成による給与差し押さえの強制執行
公正証書を作成したにも関わらずきちんと支払われなかったなどの際、給与差し押さえの強制執行をすることができます。給料振込みの際には手続きで簡単に差し押さえることができますが、手渡しの場合は手続きだけで毎月差し押さえというわけにはいかないので大変です。
そういえば、給食費の滞納者に給料の差し押さえの強制執行を行って話題になったことがありました。時にはそういった支払う能力があるにも関わらず支払わないケースもありますので、そうした際には給与の差し押さえの強制執行は有効な手段といえそうです。
公正証書による強制執行の停止
公正証書により強制執行が行われ納得できない場合、それを停止する申し立てを行うことができます。こうなると泥沼の争いといったカンジですが、強制執行が言い渡された後に全額の支払いが済んでいるなどの場合には、この停止申したてを行わないと、給料の差し押さえなどが強制的に行われてしまいます。いずれにせよ、ここまで至る前に解決できることが望ましいことは言うまでもありませんね。