公正証書の作成と効力について

公正証書とは、公証人と呼ばれる法律の専門家により、公証人法、民法等に従って作成される公文書のことです。いつ、誰が、どのような文書を作成したのか証明し、高い証拠能力をもつ書類のことです。一般的に、金銭の貸し借り、離婚に際し養育費や財産分与の取り決め、遺言の作成などに利用されます。公正証書を作成する時は各都道府県に設置されている公証役場に行きます。自分で作成するときも、この公証役場にいけば相談に応じてもらえます。


また、公正証書は高い証拠能力をもつといいますが、具体的にはどうなるのか?例えば、離婚をする時、養育費の支払いや慰謝料など当事者同士の話し合いで納得したのであれば、あとは離婚届を提出すれば離婚成立です。しかし、養育費など長期にわたって支払いを続ける場合、支払いが滞ることもあります。


そこで、離婚協議書を公正証書として作成し、強制執承諾約款を入れておくと、栽判を起こさなくても支払い側の財産の差し押さえを行うことができます。具体的には給料や不動産などの差し押さえです。離婚時にすぐ裁判所へ行くことよりも公正役場へ行くことも考えてみてはいかがですか?公証役場って意外に身近な存在なのですね。

遺言書作成と公正証書と役場

遺言書を自ら作成し遺すことをお考えの方。ちょっと待って下さい。遺言書って意外に「きまり」が多いのです。そのきまりが守られていないものは「遺言書」として認められません。ちなみに、遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別方式遺言と種類があります。そのうちの公正証書遺言がご自身の意思を確実に伝え実行される方法と言えます。


まず、公正証書遺言は公証役場で保管してもらえます。内容も公証人がチェックしますので、内容が無効となる事はほとんどありません。遺言を残す時も公証役場へ連絡することをお勧めします。

年金分割と公正証書を公証役場で

最近は熟年離婚が話題ですよね。それも年金分割制度の制定によって離婚を考えるようになったという人もいるようで・・・。年金分割制度とは、夫婦での協議、裁判所などによって上限を1/2として分割割合を決める制度。確実に半分もらえるわけではないんですよ。


夫婦間で協議した場合、公証役場でお互いの分割割合など合意したことを公正証書を作成する必要があります。裁判所で協議した場合は公証役場へ行く必要はありませんが・・・。作成した公正証書は社会保険事務所に届け出をする必要があります。離婚時であるなら、年金分割のことだけでなく、慰謝料や財産分与のこともあわせて作成することもおすすめします。

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