任意整理と弁護士費用について
借金が増え過ぎて、自転車操業のような状況となってしまった。でも、自己破産はしたくない!最後まで借金の支払いを済ませたいという方には任意整理という手続きがあります。任意整理とは、弁護士が当事者同士の間に入り、借金の減額などの交渉を行うことです。
もちろん、弁護士への手続き依頼の費用が発生します。ほかには民事再生という手続きもあります。ちなみに民事再生は資格制限がなく、マイホームを手放す必要もありません。しかし、手続きが複雑で費用が多い。さらに、手続きが認められない時は自己破産へとなります。
ある弁護士事務所での弁護士費用について、ちょっとお話しさせていただきます。まず、交渉の1業者にあたり42000円。割弁済金代理送金手数料という料金が1件1回につき1050円。介入通知代10500円。
そして、さらに、任意整理後、借金が減額された場合、減額できた金額(交渉相手主張金額−和解金額)の10.5%のいわゆる成功報酬。そして、過払いだった場合、返金されることもあります。それが、弁護士の交渉によって返金されたら21%。訴訟して返金されたら31.5%の成功報酬と設定されていました。これの費用は、あくまで参考までに。
任意整理のデメリットと費用
任意整理にはメリットとデメリットがあります。まず、自己破産と違い、裁判所への出頭の必要はありません。また、保証人へ迷惑をかけることがありません。過払いの場合は返金されることがあります。しかし、デメリットもあります。
まず、和解出来ないこと、返済額が思ったほど減らないこともあります。和解成立前に債権者に強制執行されることもあります。さらに、信用情報機関に登録され、任意整理後の借り入れが一定期間できません。自己破産も任意整理のもそれぞれ費用がかかります。どちらに費用をかけるかはご自分の判断です。
任意整理の手続きと費用
任意整理の手続きをするには条件があります。まず、返済を続ける意思がある事。原則3年で完済できること。収入があることなどなど。まずは、自分が任意整理ができるか、自己破産の手続きとどちらがいいのか弁護士と相談すべきかもしれませんね。
もちろん、相談にいった時点で費用はかかります。しかし、任意整理の手続きが始まり「弁護士介入通知」をした時点で取り立ては止まります。また、契約時の利息が利息制限法の利率かなどの見直しや、現在までの取引履歴の開示請求なども行ってくれます。最後まで完済できれば、弁護士費用も必要経費と納得できるかもしれませんね。